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月
10
3月
2014
不動産を売却した場合、税務署から確定申告の通知が来ます。不動産売却した事実があれば通知は来るので確定申告を必ずする必要があります。
利益が生じようと、損益になろうと確定申告はおこなわなければなりません。
居住用財産を譲渡した場合、3000万円の特別控除が適応されます。
非常に高額になる高級マンションや高級住宅などの住まい、広大な敷地を持つ別荘や、特殊な物件の売却でない限りは、3000万円までの譲渡所得については非課税になります!
ですから納税の義務が発生することは殆どありません。
しかし、3000万円を超える分には、所有した年月に応じた課税が発生します。
5年以上所有するマイホームをお持ちの場合、マイホームを売却した際に損失が発生しても
「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」によって売却した年を含んだ、むこう最長4年間に、その損失分を総所得金額から控除し、所得税の還付を受けることができます。
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